マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第三十条 # 登録

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣登録を受けることができる。


ただし次の各号いずれかに該当する者については、この限りでない。

一 号

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

三 号

第三十三条第一項第二号 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

四 号

第六十五条第一項第二号から第四号まで 又は同条第二項第二号 若しくは第三号いずれかに該当することにより第五十九条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

五 号

第八十三条第二号 又は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいう。次章において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの

六 号
心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
2項

前項登録は、国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日 その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。