第十一条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項 又は第二十三条第一項の規定による指定、認可 又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 : マンション管理適正化法
第二十五条 # 指定等の条件
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号
前項の条件は、当該指定、認可 又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可 又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。