マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第五条の二十二 # 指定認定事務支援法人

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等第四項において「計画作成都道府県等」という。)は、第五条の十四の認定 及び第五条の十六第一項の認定の更新に関する次に掲げる事務の一部を、法人であって国土交通省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして計画作成都道府県知事等が指定するもの(以下「指定認定事務支援法人」という。)に委託することができる。

一 号
マンションの修繕 その他の管理の方法、マンションの修繕 その他の管理に係る資金計画 及び管理組合の運営の状況について調査すること。
二 号
その他国土交通省令で定める事務
2項

指定認定事務支援法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、前項の規定により委託された事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3項

指定認定事務支援法人の役員 又は職員で、第一項の規定により委託された事務に従事するものは、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4項

計画作成都道府県等は、第一項の規定により事務を委託したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

5項

前各項に定めるもののほか指定認定事務支援法人に関し必要な事項は、政令で定める。