都道府県知事等は、管理支援業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その管理支援業務に関し報告をさせることができる。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 : マンション管理適正化法
第五条の八 # 監督
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号
都道府県知事等は、支援法人の管理支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該支援法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
都道府県知事等は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条の三第一項の規定による登録を取り消すことができる。
一
号
三
号
四
号
五
号
六
号
管理支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
号
第五条の三第二項第二号に該当するに至ったとき。
第五条の三第四項 又は前条第一項の規定に違反したとき。
第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
前項の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第五条の三第一項の規定による登録を受けたとき。