マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第五条の十七 # 認定を受けた管理計画の変更

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

認定管理者等は、第五条の十四認定を受けた管理計画変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。

2項

第五条の十四 及び第五条の十五の規定は、前項認定について準用する。