マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第五条の十三 # 管理計画の認定

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画以下「管理計画」という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長以下「計画作成都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。

2項

管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
当該マンションの修繕 その他の管理の方法
二 号
当該マンションの修繕 その他の管理に係る資金計画
三 号
当該マンションの管理組合の運営の状況
四 号
その他国土交通省令で定める事項