マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第五条の十二 # 支援法人によるマンション管理適正化推進計画の作成等の提案

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

支援法人は、都道府県等に対し、管理支援業務の実施を通じて得られた知見に基づき、マンション管理適正化推進計画作成 又は変更をすることを提案することができる。


この場合においては、当該提案に係るマンション管理適正化推進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

2項

前項の規定による提案を受けた都道府県等は、当該提案に基づきマンション管理適正化推進計画の作成 又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。


この場合において、マンション管理適正化推進計画作成 又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。