マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第五条の十五 # 認定の通知

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

計画作成都道府県知事等は、前条認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を当該認定を受けた者以下「認定管理者等」という。)に通知しなければならない。