マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第五条の十八 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

計画作成都道府県知事等は、認定管理者等第五条の十四の認定を受けた管理計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定管理計画」という。)に係るマンション(以下「管理計画認定マンション」という。)に係る管理組合に管理者等が置かれなくなったときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。次条 及び第五条の二十において同じ。)に対し、管理計画認定マンションの管理の状況について報告を求めることができる。