マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第五条の十六 # 認定の更新

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

第五条の十四認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項認定の更新について準用する。

3項

第一項認定の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項 及び次項において「認定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4項

前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。