マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第八十一条 # 指示

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号いずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。

一 号
業務に関し、管理組合 又はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二 号
業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき。
三 号

業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるとき。

四 号

管理業務主任者が第六十四条 又は第六十五条第一項の規定による処分を受けた場合において、マンション管理業者の責めに帰すべき理由があるとき。