マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第八十四条 # 監督処分の公告

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

国土交通大臣は、前二条の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。