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マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 :
マンション管理適正化法
第八十条
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秘密保持義務
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施行日
: 令和八年四月一日
@
最終更新
: 令和七年法律第四十七号
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建築・住宅
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第八十条
1項
マンション管理業者
は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た
秘密
を漏らしてはならない。
マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする。