指定試験機関が試験事務を行う場合における第九条第一項 及び第十条第一項の規定の適用については、
第九条第一項中
「国土交通大臣」とあり、
及び第十条第一項中
「国」とあるのは、
「指定試験機関」と
する。
指定試験機関が試験事務を行う場合における第九条第一項 及び第十条第一項の規定の適用については、
第九条第一項中
「国土交通大臣」とあり、
及び第十条第一項中
「国」とあるのは、
「指定試験機関」と
する。
前項の規定により読み替えて適用する第十条第一項の規定により指定試験機関に納付された受験手数料は、指定試験機関の収入とする。