試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任 及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 : マンション管理適正化法
第十三条 # 指定試験機関の役員の選任及び解任
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号
国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令 又は処分を含む。)若しくは第十五条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。