マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第十二条 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

指定試験機関は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣届け出なければならない。