この法律は、全ての国民が、障害の有無、年齢等にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、障害者、高齢者等の自立した日常生活 及び社会生活が確保されることの重要性に鑑み、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表 及びユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意事項 その他必要な事項を定めることにより、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進することを目的とする。
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律
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平成三十年法律第百号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成三十年十二月十四日
@ 最終更新 :
平成三十年十二月十四日