ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律

# 平成三十年法律第百号 #

第五条 # 事業者及び国民の努力

@ 施行日 : 平成三十年十二月十四日
@ 最終更新 : 平成三十年十二月十四日

1項

事業者 及び国民は、職域、学校、地域、家庭 その他の社会のあらゆる分野において、ユニバーサル社会の実現に寄与するように努めなければならない。