ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律

# 平成三十年法律第百号 #

第八条 # ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意

@ 施行日 : 平成三十年十二月十四日
@ 最終更新 : 平成三十年十二月十四日

1項

国 及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定 及び実施に当たっては、次に掲げる事項に特に留意しなければならない。

一 号

障害者 その他 その身体の状態に応じて日常生活 又は社会生活上特に配慮を要する者が その年齢 及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするための教育の内容 及び方法の改善 及び充実を図ること。

二 号

障害者、高齢者等の多様な就業の機会を確保すること。

三 号

障害者、高齢者等の自立 及び社会における活動への参画を支援するために、まちづくり その他の観点を踏まえながら、その移動上 又は施設の利用上の利便性 及び安全性を確保すること。

四 号

障害者、高齢者等の言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段 並びに情報の取得 及び利用のための手段を確保すること。

五 号

障害者、高齢者等が安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするために必要な防災上の措置を講ずること。

六 号

法律 又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査 又は投票に関し、障害者、高齢者等が円滑に投票を行うことができるようにすること。