ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律

# 平成三十年法律第百号 #

第三章 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意等

分類 法律
カテゴリ   陸運
@ 施行日 : 平成三十年十二月十四日
@ 最終更新 : 平成三十年十二月十四日
最終編集日 : 2024年 01月29日 11時03分


1項

国 及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定 及び実施に当たっては、次に掲げる事項に特に留意しなければならない。

一 号

障害者 その他 その身体の状態に応じて日常生活 又は社会生活上特に配慮を要する者が その年齢 及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするための教育の内容 及び方法の改善 及び充実を図ること。

二 号

障害者、高齢者等の多様な就業の機会を確保すること。

三 号

障害者、高齢者等の自立 及び社会における活動への参画を支援するために、まちづくり その他の観点を踏まえながら、その移動上 又は施設の利用上の利便性 及び安全性を確保すること。

四 号

障害者、高齢者等の言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段 並びに情報の取得 及び利用のための手段を確保すること。

五 号

障害者、高齢者等が安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするために必要な防災上の措置を講ずること。

六 号

法律 又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査 又は投票に関し、障害者、高齢者等が円滑に投票を行うことができるようにすること。

1項

国 及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を策定し、及び実施するに当たっては、障害者、高齢者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現を図るためには国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることに鑑み、社会的障壁に関する体験学習等ユニバーサル社会の実現に関する教育 及び学習の振興 並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けて、障害者、高齢者等にとって利用しやすい施設 及び製品の普及 並びにそのための調査研究、技術開発等の推進 及びその成果の普及 その他の必要な措置を講ずるものとする。

1項

国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進するため、国、地方公共団体、事業者、国民等の相互間の緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。