国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律
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平成三十年法律第百号
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第六条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 平成三十年十二月十四日
@ 最終更新 :
平成三十年十二月十四日
地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を実施するため必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。