ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律

# 平成三十年法律第百号 #

第十一条 # 障害者、高齢者等にとって利用しやすい施設及び製品の普及等

@ 施行日 : 平成三十年十二月十四日
@ 最終更新 : 平成三十年十二月十四日

1項

国 及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けて、障害者、高齢者等にとって利用しやすい施設 及び製品の普及 並びにそのための調査研究、技術開発等の推進 及びその成果の普及 その他の必要な措置を講ずるものとする。