国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進するため、国、地方公共団体、事業者、国民等の相互間の緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律
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平成三十年法律第百号
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第十二条 # 連携協力体制の整備
@ 施行日 : 平成三十年十二月十四日
@ 最終更新 :
平成三十年十二月十四日