国 及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現を図るためには国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることに鑑み、社会的障壁に関する体験学習等ユニバーサル社会の実現に関する教育 及び学習の振興 並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律
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平成三十年法律第百号
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第十条 # ユニバーサル社会の実現に関する教育及び学習の振興等
@ 施行日 : 平成三十年十二月十四日
@ 最終更新 :
平成三十年十二月十四日