ユネスコ活動に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百七号 #

第七条 # 外務大臣との関係

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国内委員会は、その対外事務を処理するに当り、その事務が国の対外施策に関連する場合には、外務大臣と緊密に連絡して行うものとする。

2項

外務大臣は、国内委員会の対外事務の処理について、国内委員会に対し必要な便宜を与え、 これに協力するものとする。