わが国におけるユネスコ活動は、ユネスコ、国際連合 及び その専門機関、ユネスコ活動に関係のある国際団体 並びに諸国の政府、ユネスコ国内委員会 及びユネスコ活動に関係のある団体等と協力しつつ展開されなければならない。
ユネスコ活動に関する法律
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昭和二十七年法律第二百七号
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第三条 # 国外諸機関との協力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正