委員は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に掲げる員数以内を文部科学大臣が任命する。
この場合において、文部科学大臣は、第一号から 第四号まで 及び第七号に掲げる者については、第十三条の選考小委員会の選考を経て国内委員会から 推薦されたものにつき、内閣の承認を経て、任命するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
教育活動、科学活動 及び文化活動の各領域を代表する者
十八人
教育、科学 及び文化の普及に関する諸領域を代表する者
十二人
地域的なユネスコ活動の領域を代表する者
十二人
学識経験者
七人
衆議院議員のうちから衆議院の指名した者
四人
参議院議員のうちから参議院の指名した者
三人
政府の職員
四人