ユネスコ活動に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百七号 #

第九条 # 委員の任命

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

委員は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に掲げる員数以内を文部科学大臣が任命する。


この場合において、文部科学大臣は、第一号から 第四号まで 及び第七号に掲げる者については、第十三条の選考小委員会の選考を経て国内委員会から 推薦されたものにつき、内閣の承認を経て、任命するものとする。

一 号

教育活動、科学活動 及び文化活動の各領域を代表する者

十八人

二 号

教育、科学 及び文化の普及に関する諸領域を代表する者

十二人

三 号

地域的なユネスコ活動の領域を代表する者

十二人

四 号

学識経験者

七人

五 号

衆議院議員のうちから衆議院の指名した者

四人

六 号

参議院議員のうちから参議院の指名した者

三人

七 号

政府の職員

四人

2項

委員の選考の基準について必要な事項は、政令で定める。