ユネスコ活動に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百七号 #

第五条 # 設置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

ユネスコ憲章第七条の規定の趣旨に従い、我が国におけるユネスコ活動に関する助言、企画、連絡 及び調査のための機関として、文部科学省に、日本ユネスコ国内委員会以下「国内委員会」という。)を置く。