国内委員会は、関係各大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を関係各大臣に建議する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
ユネスコ総会における政府代表 及びユネスコに対する常駐の政府代表の選考に関する事項
ユネスコ総会に対する議案の提出 その他ユネスコ総会における議事に関する事項
ユネスコ総会以外のユネスコに関係のある国際会議への参加に関する事項
ユネスコに関係のある条約 その他の国際約束の締結に関する事項
国の行うユネスコ活動の実施計画に関する事項
ユネスコの目的 及びユネスコ活動に関する国民の理解の増進に関する事項
民間のユネスコ活動に対して行うべき助言、協力 及び援助に関する事項
ユネスコ活動に関する法令の立案 及び予算の編成についての基本方針に関する事項 その他ユネスコ活動に関し必要な事項