ユネスコ活動に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百七号 #

第十七条 # 議決権の委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国内委員会は、第十九条の運営規則で定めるところにより、運営小委員会の議決 又は運営小委員会と 他の小委員会の合同の議決をもつて国内委員会の議決とすることができる。