ユネスコ活動に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百七号 #

第十三条 # 小委員会

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国内委員会に、委員で組織する小委員会として運営小委員会、選考小委員会 及び専門小委員会を置く。

2項

運営小委員会は、会務の運営に関する事項を審議する。

3項

選考小委員会は、国内委員会が文部科学大臣に対して委員の候補者として推薦すべき者の選考に関する事項を調査審議する。

4項

専門小委員会は、各専門の事項ごとに置き、それぞれ専門の事項を調査審議する。

5項

特別の事項を調査審議するため必要があるときは、専門小委員会に、委員以外の者を調査委員として置くことができる。

6項

前四項に定めるもののほか、小委員会に関し必要な事項は、政令で定める。