ユネスコ活動に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百七号 #

第十九条 # 運営規則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会長は、国内委員会の議決を経て、国内委員会の会議 及び小委員会の運営に関し、必要な運営規則を定めることができる。