ユネスコ活動に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百七号 #

第十二条 # 会長及び副会長

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国内委員会に会長一人 及び副会長二人を置く。

2項

会長 及び副会長は、委員の互選に基づき、文部科学大臣が任命する。

3項

会長は、会務を総理し、国内委員会を代表する。

4項

副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名したいずれかの一人が、その職務を代理し、又は その職務を行う。