ユネスコ活動に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百七号 #

第十五条 # 会議

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国内委員会の会議は、年二回会長が招集する。


但し、会長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを招集することができる。