表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
ユネスコ活動に関する法律
#
昭和二十七年法律第二百七号
#
第十五条
#
会議
@
施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
文化
ユネスコ活動に関する法律
第十五条
1項
国内委員会
の会議は、
年二回
会長が招集する。
但し
、会長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを招集することができる。