ユネスコ活動に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百七号 #

第十条 # 委員の任期等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

委員(衆議院議員、参議院議員 及び政府職員たる委員を除く。以下本条第二項 及び第十一条第一項において同じ。)の任期は、三年とする。


但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。

2項

委員は、再任されることができる。

3項
委員は、特別職とする。