委員(衆議院議員、参議院議員 及び政府職員たる委員を除く。以下本条第二項 及び第十一条第一項において同じ。)の任期は、三年とする。
但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
委員は、再任されることができる。