この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
ユネスコ活動に関する法律
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昭和二十七年法律第二百七号
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附 則
昭和五八年一二月二日法律第七八号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月19日 08時30分
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この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他 この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。