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ユネスコ活動に関する法律施行令
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昭和二十七年政令第二百十二号
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第一条
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援助の種類
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文化
ユネスコ活動に関する法律施行令
第一条
1項
ユネスコ活動に関する法律
(
以下「
法
」という。
)
第四条第二項
の援助は、補助金の交付、施設の有償 又は無償の貸付 及びあつ旋、専門家の派遣 その他の援助とする。