ユネスコ活動に関する法律施行令

# 昭和二十七年政令第二百十二号 #

第一章 ユネスコ活動に対する援助

分類 政令
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2023年 02月07日 01時48分


1項

ユネスコ活動に関する法律以下「」という。第四条第二項の援助は、補助金の交付、施設の有償 又は無償の貸付 及びあつ旋、専門家の派遣 その他の援助とする。

1項

法第四条第二項の規定により援助を与えることができる事業は、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。

一 号

法第一条の目標の達成に寄与し、且つ、日本ユネスコ国内委員会の策定するわが国におけるユネスコ活動の基本方針に合致すること。

二 号
直接 又は間接に営利を目的としないこと。
1項

法第四条第二項の規定により補助を受けることができる者は、その行う事業が前条の要件を備え、且つ、調査、研究、普及 又は文化の国際的交流を目的とするものである外、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。

一 号

補助を受けようとする事業を遂行するために必要な専門的、技術的能力を備えていること。

二 号
補助を必要とする相当な事由を有すること。
三 号

補助を受けようとする者が団体である場合には、政治的目的を有しないこと。

四 号
その他日本ユネスコ国内委員会の定める要件
1項

法第四条第二項の援助の申請手続 その他援助に関し必要な事項は、国の援助に関しては政令で、地方公共団体の援助に関しては当該地方公共団体の条例で定める。