ユネスコ活動に関する法律施行令

# 昭和二十七年政令第二百十二号 #

第七条 # 選考小委員会


1項

法第十三条の選考小委員会は、会長が指名する副会長一人 及び国内委員会の議決を経て会長が指名する九人以内の委員で組織する。

2項

選考小委員会に属する委員の三分の一をこえるものが、運営小委員会に属する委員であつてはならない。

3項

第一項の副会長は、選考小委員会の委員長となり、選考小委員会の会務を掌理する。

4項

前条第三項の規定は、選考小委員会について準用する。