法第十三条の運営小委員会は、会長、会長が指名する副会長一人、専門小委員会の委員長 及び国内委員会の議決を経て会長が指名する九人以内の委員で組織する。
ユネスコ活動に関する法律施行令
第三章 日本ユネスコ国内委員会の小委員会
会長は、運営小委員会の委員長となり、運営小委員会の会務を掌理する。
委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、運営小委員会に属する委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が、その職務を代理し、又は その職務を行う。
法第十三条の選考小委員会は、会長が指名する副会長一人 及び国内委員会の議決を経て会長が指名する九人以内の委員で組織する。
選考小委員会に属する委員の三分の一をこえるものが、運営小委員会に属する委員であつてはならない。
第一項の副会長は、選考小委員会の委員長となり、選考小委員会の会務を掌理する。
前条第三項の規定は、選考小委員会について準用する。
法第十三条の専門小委員会は、各専門の事項に関係のある委員のうちから国内委員会の議決を経て会長が指名するもので組織する。
法第十三条第五項の調査委員は、学識経験のある者のうちから、会長の意見を聴いて、文部科学大臣が任命する。
調査委員は、非常勤とし、当該特別の事項の調査審議が終つたときは、退任するものとする。
各専門小委員会に属する委員により専門小委員会の委員長として互選された者は、当該専門小委員会の会務を掌理する。
第六条第三項の規定は、専門小委員会について準用する。
前各項に定めるもののほか、各専門小委員会の名称、所掌事務 その他 その組織に関し必要な事項は、会長の意見を聴いて、文部科学大臣が定める。
小委員会は、当該小委員会に属する委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
小委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
前三項の規定は、運営小委員会と 他の小委員会との合同の議事について準用する。
この場合において、合同の議事を整理する委員長には、運営小委員会の委員長が当るものとする。