ユネスコ活動に関する法律施行令

# 昭和二十七年政令第二百十二号 #

第三条 # 補助を受けることができる者の要件


1項

法第四条第二項の規定により補助を受けることができる者は、その行う事業が前条の要件を備え、且つ、調査、研究、普及 又は文化の国際的交流を目的とするものである外、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。

一 号

補助を受けようとする事業を遂行するために必要な専門的、技術的能力を備えていること。

二 号
補助を必要とする相当な事由を有すること。
三 号

補助を受けようとする者が団体である場合には、政治的目的を有しないこと。

四 号
その他日本ユネスコ国内委員会の定める要件