ユネスコ活動に関する法律施行令

# 昭和二十七年政令第二百十二号 #

第九条 # 小委員会の議事


1項

小委員会は、当該小委員会に属する委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない

2項

小委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3項

前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない

4項

前三項の規定は、運営小委員会と 他の小委員会との合同の議事について準用する。


この場合において、合同の議事を整理する委員長には、運営小委員会の委員長が当るものとする。