ユネスコ活動に関する法律施行令

# 昭和二十七年政令第二百十二号 #

第八条 # 専門小委員会


1項

法第十三条の専門小委員会は、各専門の事項に関係のある委員のうちから国内委員会の議決を経て会長が指名するもので組織する。

2項

法第十三条第五項の調査委員は、学識経験のある者のうちから、会長の意見を聴いて、文部科学大臣が任命する。

3項

調査委員は、非常勤とし、当該特別の事項の調査審議が終つたときは、退任するものとする。

4項

各専門小委員会に属する委員により専門小委員会の委員長として互選された者は、当該専門小委員会の会務を掌理する。

5項

第六条第三項の規定は、専門小委員会について準用する。

6項

前各項に定めるもののほか、各専門小委員会の名称、所掌事務 その他 その組織に関し必要な事項は、会長の意見を聴いて、文部科学大臣が定める。