1項 法第十八条第一項の文部科学省の内部部局として置かれる官房 若しくは局又は文部科学省に置かれる国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十条第一項に規定する職のうち政令で定めるものは、国際統括官とする。