法第十八条第一項の文部科学省の内部部局として置かれる官房 若しくは局又は文部科学省に置かれる国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十条第一項に規定する職のうち政令で定めるものは、国際統括官とする。
ユネスコ活動に関する法律施行令
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昭和二十七年政令第二百十二号
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第四章 日本ユネスコ国内委員会の事務処理
最終編集日 :
2023年 02月07日 01時48分