ユネスコ活動に関する法律施行令

# 昭和二十七年政令第二百十二号 #

第四章 日本ユネスコ国内委員会の事務処理

分類 政令
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2023年 02月07日 01時48分


1項

法第十八条第一項の文部科学省の内部部局として置かれる官房 若しくは局又は文部科学省に置かれる国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第二十条第一項に規定する職のうち政令で定めるものは、国際統括官とする。