ユネスコ活動に関する法律施行令

# 昭和二十七年政令第二百十二号 #

第四条 # 援助の手続


1項

法第四条第二項の援助の申請手続 その他援助に関し必要な事項は、国の援助に関しては政令で、地方公共団体の援助に関しては当該地方公共団体の条例で定める。