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ユネスコ活動に関する法律施行令
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昭和二十七年政令第二百十二号
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第四条
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援助の手続
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ユネスコ活動に関する法律施行令
第四条
1項
法第四条第二項
の援助の申請手続 その他援助に関し必要な事項は、国の援助に関しては政令で、地方公共団体の援助に関しては当該地方公共団体の条例で定める。