一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百五十四条 # 新設合併契約

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

二以上の一般社団法人 又は一般財団法人が新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

新設合併により消滅する一般社団法人 又は一般財団法人(以下「新設合併消滅法人」という。)の名称 及び住所

二 号

新設合併により設立する一般社団法人 又は一般財団法人(以下「新設合併設立法人」という。)の目的、名称 及び主たる事務所の所在地

三 号

前号に掲げるもののほか、新設合併設立法人の定款で定める事項

四 号

新設合併設立法人の設立に際して理事となる者の氏名

五 号

新設合併設立法人が会計監査人設置一般社団法人 又は会計監査人設置一般財団法人であるときは、その設立に際して会計監査人となる者の氏名 又は名称

六 号

新設合併設立法人が監事設置一般社団法人であるときは、設立時監事の氏名

七 号

新設合併設立法人が一般財団法人であるときは、設立時評議員 及び設立時監事の氏名