一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第一款 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月26日 16時43分

1項

社員は、定款で定めるところにより、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う。

1項

社員は、いつでも退社することができる。


ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。

2項

前項ただし書の規定による定款の定めがある場合であっても、やむを得ない事由があるときは、社員は、いつでも退社することができる。

1項

前条の場合のほか、社員は、次に掲げる事由によって退社する。

一 号
定款で定めた事由の発生
二 号
総社員の同意
三 号
死亡 又は解散
四 号
除名
1項

社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。


この場合において、一般社団法人は、当該社員に対し、当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。

2項

除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもって当該社員に対抗することができない