社員は、定款で定めるところにより、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第一款 総則
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 09時27分
社員は、いつでも退社することができる。
ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
前項ただし書の規定による定款の定めがある場合であっても、やむを得ない事由があるときは、社員は、いつでも退社することができる。
前条の場合のほか、社員は、次に掲げる事由によって退社する。
一
号
定款で定めた事由の発生
二
号
総社員の同意
三
号
死亡 又は解散
四
号
除名
社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。
この場合において、一般社団法人は、当該社員に対し、当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもって当該社員に対抗することができない。