社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。
この場合において、一般社団法人は、当該社員に対し、当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。
この場合において、一般社団法人は、当該社員に対し、当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもって当該社員に対抗することができない。