一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第三十九条 # 社員総会の招集の通知

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

社員総会を招集するには、理事は、社員総会の日の一週間理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間までに、社員に対してその通知を発しなければならない。


ただし前条第一項第三号 又は第四号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日の二週間前までにその通知を発しなければならない。

2項

次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。

一 号

前条第一項第三号 又は第四号に掲げる事項を定めた場合

二 号

一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合

3項

理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。


この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

4項

前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。